政治資金規正法に基づいて政治団体が行う届出
政党、政党の支部、政治資金団体、政治団体など政治活動を行うあらゆる政治団体は、政治資金規正法に基づいて収支報告を行うことになっている。政治資金の収支を公開することで、政治活動を国民の監視のもとに置き、民主政治の発達をはかるための制度である。
政治団体は、毎年1回、12月末の時点での収支状況を翌3月末までに都道府県選挙管理委員会に報告しなければならない。届出義務違反の場合には、寄付禁止などのペナルティが課せられ、翌年から政治活動ができなくなる。
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